とんでもない判決対策 裁判官に対する任用制度見直し・再教育・弾劾強化等を提案します
また、とんでもない判決が、福井地裁から出た。
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http://www.sankei.com/west/news/150414/wst1504140058-n1.html
高浜原発再稼働認めず 福井地裁決定、審査合格も年内稼働困難に
関西電力高浜原発の(手前から)3号機、4号機=福井県高浜町(本社ヘリから)
今年2月に原子力規制委員会の安全審査に「合格」し、再稼働に向けた手続きが進んでいる関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)をめぐり、福井など4府県の住民9人が再稼働の差し止めを求めた仮処分で、福井地裁の樋口英明裁判長は14日、再稼働を認めない決定をした。仮処分で原発の運転を禁止する決定は全国初。
仮処分決定はただちに法的効力が発生するため、今後の司法手続きで決定が取り消されない限り2基は運転できない。関電は不服を申し立てるとともに、法的効力の停止も求める方針だが、想定されていた11月の再稼働は極めて困難な情勢となった。
住民側が昨年12月、大飯原発3、4号機(同県おおい町)を含む計4基について仮処分を申請した。非公開の場で審尋が行われ、住民側は原発の安全対策について「重大事故が起きれば人格権が侵害される」などと主張。関電側は「事故防止対策は確保されている」と反論していた。
関電側は「争点が多岐にわたり専門性も高い」として慎重な審理を求めていたが、樋口裁判長は今年3月の第2回審尋で、高浜の2基が再稼働の前提になる安全審査に適合したことを踏まえ、「機は熟している」として審理を打ち切った。大飯3、4号機の審理は分離され続いている。
樋口裁判長は昨年5月にも大飯3、4号機の再稼働の差し止めを命じる判決を言い渡し、関電側が控訴している。今月1日付で名古屋家裁に異動したが、職務代行が認められ、今回の決定を出した。
―――――――――――――――――
公開の場で、民間人とこの裁判官を論争させたいくらいの気分である。
この裁判官はヒーローじゃない(4月15日)
http://www.sankei.com/west/news/150415/wst1504150035-n1.html
産経は、コラム欄にて、門田隆将「裁判官が日本を滅ぼす」(新潮文庫)を引用し、とんでもない判決の事例としてカウントした。
二階堂氏はこの裁判官を馬鹿扱いしている。
裁判所も変えた方がいいよ。バカばっかだもん
http://www.nikaidou.com/
池田信夫氏は、審理もしないで仮処分決定を出し、この問題裁判官の措置を問題視している。
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https://twitter.com/ikedanob?original_referer=http%3A%2F%2Fikedanobuo.livedoor.biz%2F&profile_id=24611873&tw_i=587937245073661953&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=345093143722594305
池田信夫 @ikedanob · 39分 39分前
この記事には書いてないが、4月の異動で名古屋家裁に左遷。その直前に審理もしないで仮処分決定を出した。|高浜原発:再稼働差し止め決定 樋口英明裁判長、どんな人 - 毎日新聞 http://ow.ly/LAh5f
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51935399.html#more
樋口英明裁判官の知らない「法の支配」
高浜3・4号機の再稼動差し止めを求める仮処分申請で、きのう福井地裁は差し止めを認める命令を出したが、関西電力はただちに不服申し立てを行なう方針を表明した。昨年12月の申し立てから1度も実質審理をしないで決定を出した樋口英明裁判官は、4月の異動で名古屋家裁に左遷されたので、即時抗告を担当するのは別の裁判官である。
この樋口裁判官は、昨年5月にも史上最大の地震が来たら危ないという荒唐無稽な理由で、大飯3・4号機の再稼動を差し止める判決を出した。史上最大の地震が福井県に来たら、原発どころか福井県が全滅して何万人も死亡するだろう。それが「人格権の侵害」だというなら、福井地裁もただちに職員が全員退去すべきだ。
今回の仮処分決定は、さらにお笑いだ。ロイターによれば、彼は原子力規制委員会の新規制基準の基準地震動について「緩やかすぎて、これに適合しても原発の安全性は確保されない」と断定して、規制基準を否定した。これは原子炉等規制法に違反する決定である。
基準地震動が適正かどうかについては、各地域の地質調査をもとにして、炉規制法にもとづいて公聴会や事業者のヒアリングが行なわれた上で委員会が決定する。これが「緩やかすぎる」というなら、それを示す地質データを出して異議申し立てを行なうことは可能だ。そういう手続きを全部すっ飛ばして「史上最大の地震はもっと大きい」などという恣意的な理由で規制基準を否定することはできない。
炉規制法で停止命令を出せるのは規制委員会だけであり、それは重大かつ緊急な違法行為があった場合に限られる。あの菅直人でさえ中部電力に「お願い」して浜岡原発を止めさせたことでもわかるように、国が法的根拠なく民間企業の財産権を侵害できないのだ。それが樋口裁判官の知らない法の支配という憲法の大原則である。
高浜については(川内と同様に)まだ工事認可や保安規定認可、地元の合意、使用前検査などの手続きに1年ぐらいかかる。それまでには――樋口のような変な裁判官が担当しない限り――この決定は取り消されると思われるので、大した実害はないだろう。
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http://mainichi.jp/select/news/20150415k0000m040002000c.html
高浜原発:再稼働差し止め決定 樋口英明裁判長、どんな人
毎日新聞 2015年04月14日 17時16分(最終更新 04月14日 18時32分)
◇福井地裁に12年4月に着任
福井県や関西の住民ら9人が関西電力高浜原発3、4号機(同県高浜町)の再稼働差し止めを求めた仮処分の申し立てで、14日、住民側の主張を認め、申し立てを認める決定を出した福井地裁。樋口英明裁判長(62)は三重県出身。1983年に判事補となり、福岡地裁を振り出しに静岡、宮崎、大阪、名古屋などの各地裁を経て、2012年4月に福井地裁に着任した。昨年5月に出した関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じる判決では、東京電力福島第1原発事故を重く見て「原子炉冷却や放射性物質の閉じ込めに欠陥があり、原発の運転で人格権が侵害される危険がある」と指摘した。
また、昨年11月、福井市の消防設備会社に勤務していた男性(当時19歳)の自殺は上司による暴言などパワーハラスメントが原因だとして男性の父親が賠償を求めた訴訟では、パワハラと自殺との因果関係を認め、会社と上司1人に計約7260万円の支払いを命じた(原告、被告双方が控訴)。【竹内望】
―――――――――――――――――
この裁判官、迷惑な裁判官である。
池田信夫は、実害はないとしているが、こんな程度の裁判官を雇用していること自体、税金の無駄遣いだろう。
実際、関西電力は、当該裁判官の裁判官忌避を申し立てたようだ。
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http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1426192153/
【原発】 関西電力側が裁判官の変更求める 原発再稼働差し止め仮処分の審尋で [福井新聞] [転載禁止]©2ch.net
1 :@Sunset Shimmer ★:2015/03/13(金) 05:29:13.95 ID:B+7231La*
(2015年3月12日午後5時13分)
3月11日開かれた原発再稼働差し止めを求める仮処分の審尋で、関電側は審理を担当する福井地裁の樋口英明裁判長ら3人の裁判官に対して忌避を申し立てた。
住民側弁護団は「長い原発訴訟の歴史で、電力会社による忌避は前代未聞。明らかな審理の引き延ばしだ」と関電の対応を批判した。
忌避は、裁判官と当事者が内縁関係など裁判の公正を妨げる事情があるときに、当事者が裁判官の変更を求める手続き。
申し立てから3日以内に理由書を提出する必要があり、裁判官は忌避申し立ての審理中は訴訟行為はできない。
(記事の続きや関連情報はリンク先で)
引用元:福井新聞 http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/npp_restart/66125.html
3 :名無しさん@1周年:2015/03/13(金) 05:50:33.09 ID:Ytk7QZNE0
去年、大飯原発の運転差し止めを認めた裁判官だろ。
あんな判決文を書く裁判官なんか、相手にしてられんやろ。
5 :名無しさん@1周年:2015/03/13(金) 06:10:23.96 ID:j8pt/HrW0
電力会社はさっさと再稼働したらいい
6 :名無しさん@1周年:2015/03/13(金) 06:11:10.44 ID:c6zhuI2w0
まあ、本当に訴えが正しいんなら、裁判官が誰だろうと同じ判決が出るんだから、いいんじゃね。
7 :名無しさん@1周年:2015/03/13(金) 06:16:01.73 ID:oKtngU5K0
反原発派は電力会社が敵だと思ってるんだろうが、違うんだよ
電力会社は原発なんて稼動しようが停止しようが電力料金を上げるから関係ない、
むしろ停止してた方がマスコミからも叩かれなくて楽だ
反原発派の敵は原発再稼動を選択した日本の有権者だ、
反原発派はそれが分かったら日本から出て行ってくれ
25 :名無しさん@1周年:2015/03/13(金) 09:32:22.88 ID:WkzSstJZ0
>「長い原発訴訟の歴史で、電力会社による忌避は前代未聞。明らかな審理の引き延ばしだ」
電力会社が今まで一度も忌避していなかったのに今回忌避請求ということは、
今回は特別な理由があるということだと思うんだが。
電力会社が今まで一度も忌避をしていなかったという情報は、
電力会社の信頼性を高める情報であってわざわざ訴訟の相手に有利な情報を
マスコミに公開するのも面白い
―――――――――――――――――
また、関西電力は、本仮処分決定について、以下のコメントを発表している。
―――――――――――――――――
http://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2015/0414_1j.html
(コメント)高浜発電所3、4号機運転差止仮処分の決定について
○本日、福井地方裁判所において、高浜発電所3、4号機の運転差止めを求める仮処分命令申立てが認められました。
○高浜発電所3、4号機は、新規制基準の適合性審査会合等で、当社が科学的・技術的観点から安全性についての説明を重ねてきた結果、平成27年2月12日、原子力規制委員会より原子炉設置変更許可をいただいているプラントです。
○福井地方裁判所において、平成26年12月5日に仮処分の申立てがなされて以降、当社は、申立ての却下を求めるとともに、審査会合の中でご説明してきた内容も含め、発電所の安全性が確保されていることについて、科学的・専門的知見に基づき具体的に主張・立証してきました。
○さらに、当社は、慎重かつ充実した審理を行っていただくよう福井地方裁判所に対し強く求めてきましたが、同裁判所は、合理的な理由なく3月11日に審理を終結し、本日、仮処分命令申立を認める決定を下しました。
○当社として、本決定について、当社の主張を理解いただけず、誠に遺憾であると考えており、到底承服できるものではありません。
○当社は、決定文の詳細を確認のうえ、速やかに不服申立ての手続きを行い、再稼動に向けたプロセスへの影響を最小限に留めるべく、早期に仮処分命令を取り消していただくために、今後も高浜発電所3、4号機の安全性の主張・立証に全力を尽くしてまいります。
以 上
―――――――――――――――――
さて、拙ブログは、とんでもない判決を出す裁判官の存在を、門田隆将「裁判官が日本を滅ぼす」からの引用・再編集の形で示した。
なぜとんでもない判決が続出するのか 官僚裁判官制度の弊害
http://nihonnococoro.at.webry.info/201504/article_9.html
上記の産経コラムを書かれた方には、ひょっとすると拙ブログをご覧いただいているかもしれない。
医療裁判では、とんでもない判決のパターンには4種類あるのだそうだ。(「最高水準要求型」「説明義務過剰型」「因果関係こじつけ型」「医学的根拠希薄型」)
とんでも判決の4タイプ
http://akichan.blog.so-net.ne.jp/2007-11-23
今回の仮処分決定をとんでもない判決の一つだと考えた場合、対策を以下に示す。
まず、裁判官弾劾上の手続きが可能であることを指摘する。
―――――――――――――――――
裁判官訴追委員会
http://www.sotsui.go.jp/system/index3.html
弾劾による罷免の事由
裁判官が弾劾により罷免されるのは、次の[1] 及び[2] のいずれかに該当する場合です(弾劾法2条)。
[1] 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき。
[2] その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき。
http://www.sotsui.go.jp/contact/index.html
連絡先
裁判官訴追委員会事務局
郵便番号 100-8982
東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館内
電話 :03-3581-5111(衆議院代表)
―――――――――――――――――
実際に、上記事務局に対し、弾劾申請に係わる、問い合わせを本日行った。質問事項は3点。
―――――――――――――――――
当方:裁判の当事者でない、第三者による訴追請求状の提出は可能か
事務局:可能
当方:訴追請求状に添付する仮処分判決書の代わりに、全国紙のコピーで提出可能か
事務局:可能
当方:「仮処分決定した地裁裁判官の「新規制基準」に係わる判断は、「新規制基準」の根拠を理解していない点において非合理であり、主観的なものであると認識され、このような国が定めた、技術基準等の根拠を無視する裁判官に、公正かつ公平な職務が務まるとは思えない」と訴追請求状に書いた場合、訴追請求状として訴追されるかどうかは別として、書面上は受理されるのか?
事務局:受理される
―――――――――――――――――
従って、「とんでもない判決に怒り狂う」皆様におかれては、是非、弾劾手続きされんことを推奨する。特に、関西方面にお住まいの方、申請をご検討いただきたいところである。
なお、弾劾申請件数は、年間数百件あるそうだ。
http://www.sotsui.go.jp/data/index3.html
ただし、訴追件数は、過去70年間で、50件くらいしかない。本件が、訴追扱いとなるかは、予断を許さないのだ。
続いて、以下に、再発防止対策を記す。
基本的には、任用制限、裁判官の再配置、研修再教育、弾劾強化、精神鑑定制度の導入、パブリックヒアリング制度の導入、仮処分判決の適用範囲拡大等、を検討すべきと考え、以下に、その骨子を記す。
―――――――――――――――――
とんでもない判決を下す官僚裁判官制度見直しの概要(案)
●任用面
・裁判官としての任用年齢を、退職時まででなく、地裁は55歳まで、高裁は60歳までとする
・裁判官の中途採用枠を設ける(全裁判官数の10%程度)
●裁判官の再配置
・地裁で55歳を過ぎた裁判官、高裁で60歳を過ぎた裁判官は、早期退職あるいは、裁判所事務官あるいは、他省庁転出扱いとする(所定の年齢以降、裁判官としての仕事を一切させない)
●裁判官の研修、再教育
・裁判官には、5年毎に、研修を義務づける。教材は、問題判決等の指摘がある事案とする。
・とんでもない判決が続出する裁判官については、再教育を義務づける(弾劾委員会が指定する裁判官など)
●弾劾強化
・裁判官の弾劾対象事案に、誤った判断に基づく判決により社会に悪影響を与えた場合、判決により犯罪等を助長した場合等(中国人漁船のサンゴ礁乱獲に係わる判決など)を追加する。
http://www.sotsui.go.jp/index.html
・訴追対象となった裁判官の退職金は、懲戒免職扱いとする
・弾劾手続きを容易にするため、情報公開対象を拡大する
●精神鑑定制度の導入
・とんでもない判決が続出する裁判官に対する精神鑑定制度の導入
●パブリックヒアリング制度の導入
・裁判官弾劾に係わる、参考情報とするため、随時、判決に係わるパブリックヒアリング制度を導入する
●仮処分判決の適用範囲拡大等
・「とんでもない判決が続出している裁判官の裁判業務停止」に係わる仮処分申請措置
仮処分
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E5%87%A6%E5%88%86
●司法修習生時代の報酬引き下げ
・国家公務員上級の初年度並に引き下げる
―――――――――――――――――
とんでもない判決が続出している関係で、多くの人々が裁判官の資質、能力、見識に疑問を持ちつつある。
本稿をお読みの裁判官諸君。明日は我が身だと思った方がいいかもしれない。
今までは、黙っていたが、もう我慢しないという意味である。
―――――――――――――――――
http://www.sankei.com/west/news/150414/wst1504140058-n1.html
高浜原発再稼働認めず 福井地裁決定、審査合格も年内稼働困難に
関西電力高浜原発の(手前から)3号機、4号機=福井県高浜町(本社ヘリから)
今年2月に原子力規制委員会の安全審査に「合格」し、再稼働に向けた手続きが進んでいる関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)をめぐり、福井など4府県の住民9人が再稼働の差し止めを求めた仮処分で、福井地裁の樋口英明裁判長は14日、再稼働を認めない決定をした。仮処分で原発の運転を禁止する決定は全国初。
仮処分決定はただちに法的効力が発生するため、今後の司法手続きで決定が取り消されない限り2基は運転できない。関電は不服を申し立てるとともに、法的効力の停止も求める方針だが、想定されていた11月の再稼働は極めて困難な情勢となった。
住民側が昨年12月、大飯原発3、4号機(同県おおい町)を含む計4基について仮処分を申請した。非公開の場で審尋が行われ、住民側は原発の安全対策について「重大事故が起きれば人格権が侵害される」などと主張。関電側は「事故防止対策は確保されている」と反論していた。
関電側は「争点が多岐にわたり専門性も高い」として慎重な審理を求めていたが、樋口裁判長は今年3月の第2回審尋で、高浜の2基が再稼働の前提になる安全審査に適合したことを踏まえ、「機は熟している」として審理を打ち切った。大飯3、4号機の審理は分離され続いている。
樋口裁判長は昨年5月にも大飯3、4号機の再稼働の差し止めを命じる判決を言い渡し、関電側が控訴している。今月1日付で名古屋家裁に異動したが、職務代行が認められ、今回の決定を出した。
―――――――――――――――――
公開の場で、民間人とこの裁判官を論争させたいくらいの気分である。
この裁判官はヒーローじゃない(4月15日)
http://www.sankei.com/west/news/150415/wst1504150035-n1.html
産経は、コラム欄にて、門田隆将「裁判官が日本を滅ぼす」(新潮文庫)を引用し、とんでもない判決の事例としてカウントした。
二階堂氏はこの裁判官を馬鹿扱いしている。
裁判所も変えた方がいいよ。バカばっかだもん
http://www.nikaidou.com/
池田信夫氏は、審理もしないで仮処分決定を出し、この問題裁判官の措置を問題視している。
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https://twitter.com/ikedanob?original_referer=http%3A%2F%2Fikedanobuo.livedoor.biz%2F&profile_id=24611873&tw_i=587937245073661953&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=345093143722594305
池田信夫 @ikedanob · 39分 39分前
この記事には書いてないが、4月の異動で名古屋家裁に左遷。その直前に審理もしないで仮処分決定を出した。|高浜原発:再稼働差し止め決定 樋口英明裁判長、どんな人 - 毎日新聞 http://ow.ly/LAh5f
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51935399.html#more
樋口英明裁判官の知らない「法の支配」
高浜3・4号機の再稼動差し止めを求める仮処分申請で、きのう福井地裁は差し止めを認める命令を出したが、関西電力はただちに不服申し立てを行なう方針を表明した。昨年12月の申し立てから1度も実質審理をしないで決定を出した樋口英明裁判官は、4月の異動で名古屋家裁に左遷されたので、即時抗告を担当するのは別の裁判官である。
この樋口裁判官は、昨年5月にも史上最大の地震が来たら危ないという荒唐無稽な理由で、大飯3・4号機の再稼動を差し止める判決を出した。史上最大の地震が福井県に来たら、原発どころか福井県が全滅して何万人も死亡するだろう。それが「人格権の侵害」だというなら、福井地裁もただちに職員が全員退去すべきだ。
今回の仮処分決定は、さらにお笑いだ。ロイターによれば、彼は原子力規制委員会の新規制基準の基準地震動について「緩やかすぎて、これに適合しても原発の安全性は確保されない」と断定して、規制基準を否定した。これは原子炉等規制法に違反する決定である。
基準地震動が適正かどうかについては、各地域の地質調査をもとにして、炉規制法にもとづいて公聴会や事業者のヒアリングが行なわれた上で委員会が決定する。これが「緩やかすぎる」というなら、それを示す地質データを出して異議申し立てを行なうことは可能だ。そういう手続きを全部すっ飛ばして「史上最大の地震はもっと大きい」などという恣意的な理由で規制基準を否定することはできない。
炉規制法で停止命令を出せるのは規制委員会だけであり、それは重大かつ緊急な違法行為があった場合に限られる。あの菅直人でさえ中部電力に「お願い」して浜岡原発を止めさせたことでもわかるように、国が法的根拠なく民間企業の財産権を侵害できないのだ。それが樋口裁判官の知らない法の支配という憲法の大原則である。
高浜については(川内と同様に)まだ工事認可や保安規定認可、地元の合意、使用前検査などの手続きに1年ぐらいかかる。それまでには――樋口のような変な裁判官が担当しない限り――この決定は取り消されると思われるので、大した実害はないだろう。
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http://mainichi.jp/select/news/20150415k0000m040002000c.html
高浜原発:再稼働差し止め決定 樋口英明裁判長、どんな人
毎日新聞 2015年04月14日 17時16分(最終更新 04月14日 18時32分)
◇福井地裁に12年4月に着任
福井県や関西の住民ら9人が関西電力高浜原発3、4号機(同県高浜町)の再稼働差し止めを求めた仮処分の申し立てで、14日、住民側の主張を認め、申し立てを認める決定を出した福井地裁。樋口英明裁判長(62)は三重県出身。1983年に判事補となり、福岡地裁を振り出しに静岡、宮崎、大阪、名古屋などの各地裁を経て、2012年4月に福井地裁に着任した。昨年5月に出した関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じる判決では、東京電力福島第1原発事故を重く見て「原子炉冷却や放射性物質の閉じ込めに欠陥があり、原発の運転で人格権が侵害される危険がある」と指摘した。
また、昨年11月、福井市の消防設備会社に勤務していた男性(当時19歳)の自殺は上司による暴言などパワーハラスメントが原因だとして男性の父親が賠償を求めた訴訟では、パワハラと自殺との因果関係を認め、会社と上司1人に計約7260万円の支払いを命じた(原告、被告双方が控訴)。【竹内望】
―――――――――――――――――
この裁判官、迷惑な裁判官である。
池田信夫は、実害はないとしているが、こんな程度の裁判官を雇用していること自体、税金の無駄遣いだろう。
実際、関西電力は、当該裁判官の裁判官忌避を申し立てたようだ。
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http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1426192153/
【原発】 関西電力側が裁判官の変更求める 原発再稼働差し止め仮処分の審尋で [福井新聞] [転載禁止]©2ch.net
1 :@Sunset Shimmer ★:2015/03/13(金) 05:29:13.95 ID:B+7231La*
(2015年3月12日午後5時13分)
3月11日開かれた原発再稼働差し止めを求める仮処分の審尋で、関電側は審理を担当する福井地裁の樋口英明裁判長ら3人の裁判官に対して忌避を申し立てた。
住民側弁護団は「長い原発訴訟の歴史で、電力会社による忌避は前代未聞。明らかな審理の引き延ばしだ」と関電の対応を批判した。
忌避は、裁判官と当事者が内縁関係など裁判の公正を妨げる事情があるときに、当事者が裁判官の変更を求める手続き。
申し立てから3日以内に理由書を提出する必要があり、裁判官は忌避申し立ての審理中は訴訟行為はできない。
(記事の続きや関連情報はリンク先で)
引用元:福井新聞 http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/npp_restart/66125.html
3 :名無しさん@1周年:2015/03/13(金) 05:50:33.09 ID:Ytk7QZNE0
去年、大飯原発の運転差し止めを認めた裁判官だろ。
あんな判決文を書く裁判官なんか、相手にしてられんやろ。
5 :名無しさん@1周年:2015/03/13(金) 06:10:23.96 ID:j8pt/HrW0
電力会社はさっさと再稼働したらいい
6 :名無しさん@1周年:2015/03/13(金) 06:11:10.44 ID:c6zhuI2w0
まあ、本当に訴えが正しいんなら、裁判官が誰だろうと同じ判決が出るんだから、いいんじゃね。
7 :名無しさん@1周年:2015/03/13(金) 06:16:01.73 ID:oKtngU5K0
反原発派は電力会社が敵だと思ってるんだろうが、違うんだよ
電力会社は原発なんて稼動しようが停止しようが電力料金を上げるから関係ない、
むしろ停止してた方がマスコミからも叩かれなくて楽だ
反原発派の敵は原発再稼動を選択した日本の有権者だ、
反原発派はそれが分かったら日本から出て行ってくれ
25 :名無しさん@1周年:2015/03/13(金) 09:32:22.88 ID:WkzSstJZ0
>「長い原発訴訟の歴史で、電力会社による忌避は前代未聞。明らかな審理の引き延ばしだ」
電力会社が今まで一度も忌避していなかったのに今回忌避請求ということは、
今回は特別な理由があるということだと思うんだが。
電力会社が今まで一度も忌避をしていなかったという情報は、
電力会社の信頼性を高める情報であってわざわざ訴訟の相手に有利な情報を
マスコミに公開するのも面白い
―――――――――――――――――
また、関西電力は、本仮処分決定について、以下のコメントを発表している。
―――――――――――――――――
http://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2015/0414_1j.html
(コメント)高浜発電所3、4号機運転差止仮処分の決定について
○本日、福井地方裁判所において、高浜発電所3、4号機の運転差止めを求める仮処分命令申立てが認められました。
○高浜発電所3、4号機は、新規制基準の適合性審査会合等で、当社が科学的・技術的観点から安全性についての説明を重ねてきた結果、平成27年2月12日、原子力規制委員会より原子炉設置変更許可をいただいているプラントです。
○福井地方裁判所において、平成26年12月5日に仮処分の申立てがなされて以降、当社は、申立ての却下を求めるとともに、審査会合の中でご説明してきた内容も含め、発電所の安全性が確保されていることについて、科学的・専門的知見に基づき具体的に主張・立証してきました。
○さらに、当社は、慎重かつ充実した審理を行っていただくよう福井地方裁判所に対し強く求めてきましたが、同裁判所は、合理的な理由なく3月11日に審理を終結し、本日、仮処分命令申立を認める決定を下しました。
○当社として、本決定について、当社の主張を理解いただけず、誠に遺憾であると考えており、到底承服できるものではありません。
○当社は、決定文の詳細を確認のうえ、速やかに不服申立ての手続きを行い、再稼動に向けたプロセスへの影響を最小限に留めるべく、早期に仮処分命令を取り消していただくために、今後も高浜発電所3、4号機の安全性の主張・立証に全力を尽くしてまいります。
以 上
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さて、拙ブログは、とんでもない判決を出す裁判官の存在を、門田隆将「裁判官が日本を滅ぼす」からの引用・再編集の形で示した。
なぜとんでもない判決が続出するのか 官僚裁判官制度の弊害
http://nihonnococoro.at.webry.info/201504/article_9.html
上記の産経コラムを書かれた方には、ひょっとすると拙ブログをご覧いただいているかもしれない。
医療裁判では、とんでもない判決のパターンには4種類あるのだそうだ。(「最高水準要求型」「説明義務過剰型」「因果関係こじつけ型」「医学的根拠希薄型」)
とんでも判決の4タイプ
http://akichan.blog.so-net.ne.jp/2007-11-23
今回の仮処分決定をとんでもない判決の一つだと考えた場合、対策を以下に示す。
まず、裁判官弾劾上の手続きが可能であることを指摘する。
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裁判官訴追委員会
http://www.sotsui.go.jp/system/index3.html
弾劾による罷免の事由
裁判官が弾劾により罷免されるのは、次の[1] 及び[2] のいずれかに該当する場合です(弾劾法2条)。
[1] 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき。
[2] その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき。
http://www.sotsui.go.jp/contact/index.html
連絡先
裁判官訴追委員会事務局
郵便番号 100-8982
東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館内
電話 :03-3581-5111(衆議院代表)
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実際に、上記事務局に対し、弾劾申請に係わる、問い合わせを本日行った。質問事項は3点。
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当方:裁判の当事者でない、第三者による訴追請求状の提出は可能か
事務局:可能
当方:訴追請求状に添付する仮処分判決書の代わりに、全国紙のコピーで提出可能か
事務局:可能
当方:「仮処分決定した地裁裁判官の「新規制基準」に係わる判断は、「新規制基準」の根拠を理解していない点において非合理であり、主観的なものであると認識され、このような国が定めた、技術基準等の根拠を無視する裁判官に、公正かつ公平な職務が務まるとは思えない」と訴追請求状に書いた場合、訴追請求状として訴追されるかどうかは別として、書面上は受理されるのか?
事務局:受理される
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従って、「とんでもない判決に怒り狂う」皆様におかれては、是非、弾劾手続きされんことを推奨する。特に、関西方面にお住まいの方、申請をご検討いただきたいところである。
なお、弾劾申請件数は、年間数百件あるそうだ。
http://www.sotsui.go.jp/data/index3.html
ただし、訴追件数は、過去70年間で、50件くらいしかない。本件が、訴追扱いとなるかは、予断を許さないのだ。
続いて、以下に、再発防止対策を記す。
基本的には、任用制限、裁判官の再配置、研修再教育、弾劾強化、精神鑑定制度の導入、パブリックヒアリング制度の導入、仮処分判決の適用範囲拡大等、を検討すべきと考え、以下に、その骨子を記す。
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とんでもない判決を下す官僚裁判官制度見直しの概要(案)
●任用面
・裁判官としての任用年齢を、退職時まででなく、地裁は55歳まで、高裁は60歳までとする
・裁判官の中途採用枠を設ける(全裁判官数の10%程度)
●裁判官の再配置
・地裁で55歳を過ぎた裁判官、高裁で60歳を過ぎた裁判官は、早期退職あるいは、裁判所事務官あるいは、他省庁転出扱いとする(所定の年齢以降、裁判官としての仕事を一切させない)
●裁判官の研修、再教育
・裁判官には、5年毎に、研修を義務づける。教材は、問題判決等の指摘がある事案とする。
・とんでもない判決が続出する裁判官については、再教育を義務づける(弾劾委員会が指定する裁判官など)
●弾劾強化
・裁判官の弾劾対象事案に、誤った判断に基づく判決により社会に悪影響を与えた場合、判決により犯罪等を助長した場合等(中国人漁船のサンゴ礁乱獲に係わる判決など)を追加する。
http://www.sotsui.go.jp/index.html
・訴追対象となった裁判官の退職金は、懲戒免職扱いとする
・弾劾手続きを容易にするため、情報公開対象を拡大する
●精神鑑定制度の導入
・とんでもない判決が続出する裁判官に対する精神鑑定制度の導入
●パブリックヒアリング制度の導入
・裁判官弾劾に係わる、参考情報とするため、随時、判決に係わるパブリックヒアリング制度を導入する
●仮処分判決の適用範囲拡大等
・「とんでもない判決が続出している裁判官の裁判業務停止」に係わる仮処分申請措置
仮処分
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E5%87%A6%E5%88%86
●司法修習生時代の報酬引き下げ
・国家公務員上級の初年度並に引き下げる
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とんでもない判決が続出している関係で、多くの人々が裁判官の資質、能力、見識に疑問を持ちつつある。
本稿をお読みの裁判官諸君。明日は我が身だと思った方がいいかもしれない。
今までは、黙っていたが、もう我慢しないという意味である。
この記事へのコメント
末端の零細下請けは、ヤクザが連れてきたホームレスが作業を行っていて、身元の保証も不充分という噂もある。
それを払拭出来るように、国で身元の確認はしっかりやる。(今は民間事業者任せだそうです。)
そうでなくては認めない。
それならば、作業員に紛れたテロリストや工作員の入る確率は格段に下がり、原発の安全性は結果的に上がる。
それに伴い、日本の安全が高められる。
ただ単に原発を無くすためのみの非科学的 判断よりは、後世に重大な足跡が残せる。
科学的物理的に対策の作りようが無い狂信的判断しか出来ない裁判官は必要ない。