住民基本台帳法施行令・施行規則の改正等に係わるパブリックコメントに関する私見
今回のパブリックコメントを求める改正案について
総務省に実際に問い合わせを行った。
①~⑮が問い合わせ項目
「総務省:」部分は、総務省の見解
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①改正しないことによる国家的な障害、問題はあるのかないのか(もしあるとすれば具体的に何なのか)
総務省:平成21年7月に制定され平成24年7月に施行予定の外国人住民基本台帳法に基づく、政令、省令の改正措置
②改正することによる国家的メリットは何なのか
総務省:外国人の通名の把握の方法を外国人住民登録法から住民基本台帳に移行する
③一人で複数の通名を持つ人は改正後はいくつももてるのか(制限措置はあるのか)
総務省:現行も改正後も複数の通名は持てない。
④通名を何度でも変えてきた人は、改正後は制限なくかつ頻繁に何度でも変えられるのか(制限措置はあるのか)
総務省:基本的には自治体判断。通名変更はそれなりの変更事由が必要
⑤たとえば、住民票記載以外の通名にて経済行為取引、行政サービス等への申し込み、政治活動等(街宣、デモ)を行った場合、どういう法律で処罰されるのか?または処罰されないのか
総務省:現行も改正後も二重登録とはならない。
⑥外国人地方参政権付与への地ならしなのか、そうでないのか
総務省:外国人地方参政権に関する法律で定めること(所管外)
⑦住民基本台帳記載の通名での住民サービスすべてを認めるという意味か(住民基本台帳記載以外の住民サービスは拒否するという意味か)
総務省:所管する省庁マターの扱い
⑧住民基本台帳記載の通名での健康保険を認めるという意味か(住民基本台帳記載以外の通名での健康保険は拒否するという意味か)
総務省:厚生労働省が判断する事項
⑨住民基本台帳記載の通名での生活保護を認めるという意味か(住民基本台帳記載以外の通名での生活保護は拒否するという意味か)
総務省:厚生労働省が判断する事項
⑩常設型住民投票条例を定めた自治体において住民基本台帳記載の通名での投票用紙配布を認めるという意味か
総務省:自治体が判断する事項
⑪住民基本台帳記載の通名での納税行為を認めるという意味か(住民基本台帳記載以外の通名での納税行為はどうなるのか)
総務省:税務当局の判断事項
⑫住民基本台帳記載の通名での口座開設、預金口座、送金を認めるという意味か(住民基本台帳記載以外の通名での口座開設、預金口座、送金はマネーロンダリング扱いとなるのか)
総務省:金融庁の判断事項
⑬住民基本台帳記載の通名の外国人献金の場合の政治資金規正法上の措置の有無(住民基本台帳記載以外の通名の外国人献金の場合の政治資金規正法上の措置はどうなるのか)
総務省:総務省の別の部局が判断する事項
⑭通名を変える場合の手続きはどうなるのか
総務省:市町村等の自治体が窓口となる。届け出様式、運用等については総務省から連絡文書にて通知予定
⑮外国人情報の閲覧
総務省:現行外国人登録法では非公開だったが、改正後は公開となる。第三者が閲覧可能とのこと。
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上記質問事項に関する総務省からの回答を整理すると
通名使用者の住民基本台帳が閲覧可能となることで
複数の通名使用や通名の頻繁な変更には一定の抑止力が働く方向に進み、マネーロンダリング・脱税、生活保護の二重取りについては、通名変更後に取引口座等を放置していた場合、犯罪行為として扱われる可能性が高くなるということがわかった。
さて、通名制度そのものを見直しするという視点に立った場合、
仮に、現在、同一の人が複数の通名で経済行為、住民サービス等を受けていたケースが続出しているという前提に立てば、課題解決するシナリオは
通名の複数使用をまず住民基本台帳に一元化させ
複数の通名を実質使えないようにし
通名変更をさらに制限し
最終的には通名使用廃止とすること
が筋道であろうと考える。
そう考えれば、今回の改正案は、通名使用廃止に向けた一時的な経過措置としてみなせるのではなかろうか。
従って、この案件については、
外国人の通名情報について第三者が閲覧可能となる点
不法滞在者の把握が容易となる点
マネーロンダリング、脱税、生活保護二重取りなど、悪質な違法行為については歯止めとなりえる可能性が高い点において
一歩前進と評価されるものの、
一方では住民投票条例による外国人の投票行為実現のための環境整備的側面があり、
保守勢力が、長年、これまで通名禁止のための法案の請願準備、議員立法化を見据えた陳情活動を疎かにしてきた結果、今回の改正の事態を招いていると認識する。
関連事項
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・総務省に問い合わせた結果から、住民基本台帳以外の通名での経済行為、住民サービスを受ける行為、政治活動行為に対する処罰の有無がはっきりしないため、関係省庁におかれては、住民基本台帳以外での通名での経済行為、住民基本サービスを受ける行為、政治活動行為の制限、処罰等に関する取扱を明確にすること
・総務省に問い合わせた結果から通名の頻繁な変更に伴う、制限措置が不明確であるので、総務省は自治体に対する通知文書等において、通名の変更頻度、変更事由等に関する運用基準を定め通知すること
・外国人犯罪者の報道については、マスコミ判断としている現状を改め、国籍、本名、通名の3点セットにて報道する法令を新設すべきである。
・昨今、政治問題化している外国人違法献金問題については、政治資金規正法改正が必要である。外国人の選挙支援活動についても公職選挙法において制限されるべきと考える。また、スパイ防止法等の制定も必要である。
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最後に、今回の政令、省令改正案については
一歩前進ととらえるのであれば、
複数の通名に対する処罰がどこまで徹底するか確認することがポイントとなるだろうし、
住民基本台帳に通名が記載されることに反対なら、
入管法改正はもちろんだが、外国人住民基本台帳法廃止、通名禁止法案、外国人犯罪者報道に関する法律、政治資金規正法、公職選挙法、スパイ防止法等に関する法案検討、陳情、請願などを見据えた活動が伴うことになるだろう。
総務省に実際に問い合わせを行った。
①~⑮が問い合わせ項目
「総務省:」部分は、総務省の見解
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①改正しないことによる国家的な障害、問題はあるのかないのか(もしあるとすれば具体的に何なのか)
総務省:平成21年7月に制定され平成24年7月に施行予定の外国人住民基本台帳法に基づく、政令、省令の改正措置
②改正することによる国家的メリットは何なのか
総務省:外国人の通名の把握の方法を外国人住民登録法から住民基本台帳に移行する
③一人で複数の通名を持つ人は改正後はいくつももてるのか(制限措置はあるのか)
総務省:現行も改正後も複数の通名は持てない。
④通名を何度でも変えてきた人は、改正後は制限なくかつ頻繁に何度でも変えられるのか(制限措置はあるのか)
総務省:基本的には自治体判断。通名変更はそれなりの変更事由が必要
⑤たとえば、住民票記載以外の通名にて経済行為取引、行政サービス等への申し込み、政治活動等(街宣、デモ)を行った場合、どういう法律で処罰されるのか?または処罰されないのか
総務省:現行も改正後も二重登録とはならない。
⑥外国人地方参政権付与への地ならしなのか、そうでないのか
総務省:外国人地方参政権に関する法律で定めること(所管外)
⑦住民基本台帳記載の通名での住民サービスすべてを認めるという意味か(住民基本台帳記載以外の住民サービスは拒否するという意味か)
総務省:所管する省庁マターの扱い
⑧住民基本台帳記載の通名での健康保険を認めるという意味か(住民基本台帳記載以外の通名での健康保険は拒否するという意味か)
総務省:厚生労働省が判断する事項
⑨住民基本台帳記載の通名での生活保護を認めるという意味か(住民基本台帳記載以外の通名での生活保護は拒否するという意味か)
総務省:厚生労働省が判断する事項
⑩常設型住民投票条例を定めた自治体において住民基本台帳記載の通名での投票用紙配布を認めるという意味か
総務省:自治体が判断する事項
⑪住民基本台帳記載の通名での納税行為を認めるという意味か(住民基本台帳記載以外の通名での納税行為はどうなるのか)
総務省:税務当局の判断事項
⑫住民基本台帳記載の通名での口座開設、預金口座、送金を認めるという意味か(住民基本台帳記載以外の通名での口座開設、預金口座、送金はマネーロンダリング扱いとなるのか)
総務省:金融庁の判断事項
⑬住民基本台帳記載の通名の外国人献金の場合の政治資金規正法上の措置の有無(住民基本台帳記載以外の通名の外国人献金の場合の政治資金規正法上の措置はどうなるのか)
総務省:総務省の別の部局が判断する事項
⑭通名を変える場合の手続きはどうなるのか
総務省:市町村等の自治体が窓口となる。届け出様式、運用等については総務省から連絡文書にて通知予定
⑮外国人情報の閲覧
総務省:現行外国人登録法では非公開だったが、改正後は公開となる。第三者が閲覧可能とのこと。
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上記質問事項に関する総務省からの回答を整理すると
通名使用者の住民基本台帳が閲覧可能となることで
複数の通名使用や通名の頻繁な変更には一定の抑止力が働く方向に進み、マネーロンダリング・脱税、生活保護の二重取りについては、通名変更後に取引口座等を放置していた場合、犯罪行為として扱われる可能性が高くなるということがわかった。
さて、通名制度そのものを見直しするという視点に立った場合、
仮に、現在、同一の人が複数の通名で経済行為、住民サービス等を受けていたケースが続出しているという前提に立てば、課題解決するシナリオは
通名の複数使用をまず住民基本台帳に一元化させ
複数の通名を実質使えないようにし
通名変更をさらに制限し
最終的には通名使用廃止とすること
が筋道であろうと考える。
そう考えれば、今回の改正案は、通名使用廃止に向けた一時的な経過措置としてみなせるのではなかろうか。
従って、この案件については、
外国人の通名情報について第三者が閲覧可能となる点
不法滞在者の把握が容易となる点
マネーロンダリング、脱税、生活保護二重取りなど、悪質な違法行為については歯止めとなりえる可能性が高い点において
一歩前進と評価されるものの、
一方では住民投票条例による外国人の投票行為実現のための環境整備的側面があり、
保守勢力が、長年、これまで通名禁止のための法案の請願準備、議員立法化を見据えた陳情活動を疎かにしてきた結果、今回の改正の事態を招いていると認識する。
関連事項
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・総務省に問い合わせた結果から、住民基本台帳以外の通名での経済行為、住民サービスを受ける行為、政治活動行為に対する処罰の有無がはっきりしないため、関係省庁におかれては、住民基本台帳以外での通名での経済行為、住民基本サービスを受ける行為、政治活動行為の制限、処罰等に関する取扱を明確にすること
・総務省に問い合わせた結果から通名の頻繁な変更に伴う、制限措置が不明確であるので、総務省は自治体に対する通知文書等において、通名の変更頻度、変更事由等に関する運用基準を定め通知すること
・外国人犯罪者の報道については、マスコミ判断としている現状を改め、国籍、本名、通名の3点セットにて報道する法令を新設すべきである。
・昨今、政治問題化している外国人違法献金問題については、政治資金規正法改正が必要である。外国人の選挙支援活動についても公職選挙法において制限されるべきと考える。また、スパイ防止法等の制定も必要である。
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最後に、今回の政令、省令改正案については
一歩前進ととらえるのであれば、
複数の通名に対する処罰がどこまで徹底するか確認することがポイントとなるだろうし、
住民基本台帳に通名が記載されることに反対なら、
入管法改正はもちろんだが、外国人住民基本台帳法廃止、通名禁止法案、外国人犯罪者報道に関する法律、政治資金規正法、公職選挙法、スパイ防止法等に関する法案検討、陳情、請願などを見据えた活動が伴うことになるだろう。
この記事へのコメント
だから通名は禁止だ!
しかも、簡単に変更できるという。
在日は朝鮮半島に帰れ!